趣旨書
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「義務教育」 とは、小学生や中学生が学校に行かなければならない義務のことではありま せん。憲法26条や、 学校教育法4条で明らかなように、 子どもたちがその能力に応じて、 教育を受ける権利を保障・実現するために、国民(社会) が負う義務です。 しかし、家庭や地域の子育て機能の低下に伴う問題や、学校教育の抱える問題など、社 会の歪みにより、そのしわよせが社会的弱者である子どもたち重くのしかかっているのが 現状です。私たちは、このような状況の中で、社会との関係が円滑にいかず、行き場や居 場所を失ってしまった子どもや若者を数多く見てきました。 児童憲章(1951、5,5 制定)には、すべての児童の幸福を図るため、大人の義 務の一つとして「すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責 任を自主的に果たすように、導かれる。」と挙げられています。 子どもたちが自らを生か す豊かな生き方を、社会の一員である一人一人が支えていくことの重要性を強く感じずに はいられません。 私たちは、子どもたちが一緒に考え、寄り添う大人や仲間と出会う場、またその場を通 して、生まれてきた実感・存在感・アイデンティティーに気付き、安心して未来を描き実 現していく学びの場を保障していけること、さらには子どものみならず、子どもを取り巻 く大人が手を携え合い、明るい未来を感じていけるような環境を提供をしていけることを願 って、この法人を設立します。 |